置き土産

 事実その1

 2012年2月某日、当時4回生だった僕は大学に自転車を「寄付」した。文法経講義棟の北側に自転車をそっと置き、素知らぬ顔でその場を離れた。母校の後輩たちがその自転車を使えるように。鍵をかけぬまま。


 事実その2

 2012年7月某日、岡山県岡山市某所(実家)にこんなハガキが届いた。

   自転車等返還通知書

 あなたの所有と思われる自転車、原動機付き自転車を「池田市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐輪秩序の確立に関する条例」第11条の規定により移動し保管しています。
 つきましては、下記の通り返還手続が必要ですので通知いたします。
 なお、下記保管期限経過後は、上記条例12条の規定により処分します。
  (以下略)

 母校の後輩の役に立てて先輩冥利につきるのでありました。 ←